駐車違反で罰金。前科になるか

また載っていたのね載せてみた。

履歴書には、「賞罰」という項目があります。
罪を犯したことのある人、前科がある人は、
「いついつ、○○罪により罰金○○円に処せられる」
というように記載しなければなりません。

前科があるのに、これを記載しないままに使用され、後日発覚すると、
不実記載ということで解雇の理由にされることがあります。

さて、では駐車違反などによる罰金も、前科になるのでしょうか。
前科というのは、刑法上の罪を問われてたという言葉で、刑務所には行かない罰金刑でも
刑法上の罪であれば前科となります。
ただし、駐車違反などの罰金刑は、道路交通法違反であって、刑法上の罪ではありません。
したがって前科にはならないのです。